お知らせ
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就農までの

みちすじ

STEP.7

就農に必要なものを確保

農地の確保(農地を購入・借りるための主な条件と手続き)

農地を購入したり、借りたりする場合は、市町村農業委員会に相談し、必ず農地法や農業経営基盤強化促進法(貸借)による許可などの手続きが必要となります。農地法では、農地の全てを耕作すること、農作業に常時従事すること、経営面積が50アール以上※であることなどの要件があります。(※市町村の農業委員会がこれより低い面積を定めている場合もあります。)

農地中間管理事業(応募窓口は、農地中間管理機構、市町村、JA、公社)

所有者等から借り受けた農地を、担い手(新規参入者も含む)に転貸する仕組みが活用できます。

農地確保のポイント

・農地を借りるためには、周囲の人々の信用を得て、その地域の一員として認められることが重要なポイントとなります。農地を借りられるよう、地域との信頼関係を築くことが重要です。

・農地とともに、出荷調製のための作業場、機械、農業資材などを置いておくスペースも必要です。